新津クラブ会則
第1条 このクラブの名称は「新津クラブ」といいます。
第2条 このクラブの事務所は、
会長宅におきます。
第3条 営利を目的としないで、アマチュア無線に関するいろいろな調査や研究を行い又、クラブ員の友好を深め、あわせてアマチュア無線の発展に寄与し、社会の福祉に貢献します。
第4条
このクラブはつぎのしごとを行います。
(1)
アマチュア無線局を置いて運用すること。
(2)
アマチュア無線についての調査と研究。
(3)
その他このクラブの目的を果たすために必要なこと。
第5条
クラブ員はつぎの会費を納めるものとします。ただし一家族より二名以上のクラブ員がいるものについては家族クラブ員とし、また高校生までの学生は学生クラブ員とし、年会費の割引を受けることが出来る。
年会費(正クラブ員) 2,500円
ア、家族クラブ員 500円
イ、学生クラブ員 1,000円
第6条
クラブ員は次の場合にその資格が無くなります。
(1)年会費を年度内に納入しなかった場合
(2)死亡したとき
(3)電波に関する法令に違反して罰せられたとき
第7条
このクラブにはつぎの役員をおきます。
(1)理事5人
以下
(2)監事1人
(3)会計1人
第8条
役員のきめ方はつぎの通りとします。
(1)理事と監事と会計は、クラブ員の中から選挙できめます。
(2)会長、副会長は、理事の中からきめます。
第9条 役員の任期は1年とし、再選を妨げません。
第10条 役員はつぎのしごとを分担します。
(1)会長はこのクラブの代表者で、クラブ全体をまとめる。
(2)理事は会長を助け、クラブの仕事を進める。
(3)監事は会計と理事の仕事の進め方を監査する。
第11条 このクラブの会議はつぎの通りとします。
(1)
総会は毎年1回会長が招集し年度の予算や仕事、クラブのあり方を決めたり役員会で決めたことを認めたりします。
(2)
総会はクラブ員の3分の1以上の出席がなければ開くことが出来ません。
(3)
役員会及び臨時総会は、必要なとき会長が招集し、この会の仕事の進め方を決めます。しかし、役員の3分の1以上の出席がなければ開くことが出来ません。
第12条
総会と役員会で決めることは、出席者の半数を超えた賛成がなければなりません。
第13条
このクラブの財産は、会費、寄付金、その他の収入を持ってあてます。
第14条
このクラブの会計は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日で終わります。
第15条
会長は、クラブにつぎのような変更があったときは、
総合通信局長に文書で届けます。
(1)正員である構成員に変更があつたときは、すみやかに届け出る。
(2)この定款または、役員を変更しようとするときは、あらかじめ届け出る。
付則この会則は平成6年4月1日制定 改正 平成27年4月1日
※省庁再編に伴い平成13年1月6日より電気通信管理局長は総合通信局長へ変更になりました。 |